車両外観 | |||||
1.フイルム | フロントガラス(上部20%超)及び左右フロント・ドアガラス(三角窓含む)に着色フイルムが貼ってあると、車検不合格になります。 | ||||
2.ライト廻り | ライト等の灯火関係が点灯しない、又はレンズ等が割れている色が違う(左右異色等)場合は、不合格となりバルブ類・レンズ類の交換・修理が必要になります。 | ||||
3.ワイパー | フロントワイパーゴムが切れている又は付いていない場合、交換又は取付けが必要になります。 |
車両室内 | |||||
1.発煙筒 | 自動車用緊急保安煙筒 サンフレヤー(発煙筒)をお車に積んで無い、又は有効期限が切れている場合、発煙筒の交換が必要になります。 | ||||
2.ホーン(警告音) | ハンドルにホーンマークが付いていない又はホーンの音が鳴らない場合は、ホーンマークの取付け又は修理が必要になります。 | ||||
3.シフトパターン | マニュアル車には、シフトノブ付近にシフトパターンが必要になります。 | ||||
4.ヘッドレスト | 運転席と助手席にヘッドレストが付いて無い場合は、取付けが必要になります。 |
足廻り | |||||
1.タイヤ | タイヤの残り溝が1.6mm以上無いと不合格になり、タイヤの交換が必要になります。 一番消耗している箇所で点検します。 又フェンダーからタイヤが、はみ出ている場合は不合格になります。 |
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2.車高 | 車高が低い(最低地上高9cm以下)場合、足廻りの部品交換等が必要になります。 | ||||
3.ブレーキ | ブレーキが極端に消耗、又は効かない状態では危険ですので、車検が不合格となり部品交換・修理が必要になります。 |
商用車関連 | |||||
1.タイヤ・アルミホイール | 商用車は商用車専用タイヤを装着しなければいけません。タイヤにPRやLTと刻印が入っている必要があります。 アルミホイールにはJW-T表示が入っている必要があります。 (鉄ホイールには刻印の必要はありません。軽トラック・軽商用車バンにも必要です。) |
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2.最大積載量 | 商用車は、車両後部にお車の積裁重量を表示しなければいけません。 | ||||
3.バン形商用車 | 車両室内の荷台と乗車席との間に、仕切り捧が必要になります。 又リヤのサイドにはガラス保護の棒が必要になります。 |
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4.乗車定員 | 車両の後部座席の取り外しをしてある場合は、乗車定員が車検証記載の乗車定員と異なる為、不合格になります。 (上記の対策として構造変更手続きをして車検証の乗車定員を減らして実際と同じくする方法がありますが、当店では構造変更手続きは行っていませんので予めご了承下さい。) |
8ナンバー | |||||
1.使用の条件 | 8ナンバー車は8ナンバー登録時の装備が必要となります。 移動広報車には放送宣伝装置及びチラシ保管棚等、キャンピング車にはキャンピング装置(キッチン、上下水道、寝台等規定があります。) その他、多岐にわたり装備及び用件があります。 上記の用件の他に特に商用車、8ナンバー車には、細かい法律上での規定があります。 |
その他 | |||||
1.タイヤ&ホイール | ボディーに緩衝しない、フェンダーからはみ出さない、大きさはスピードメーターの誤差以内なら交換しても車検に通ります。 | ||||
2.ステアリングホイール | 大きさは特に規定は有りません。(ホーンマークの規定のみ) | ||||
3.ローダウン | 最低地上高9cm以上でお車をリフトアップした場合、スプリング類が動かない(遊ばない)必要があります。スプリングを加工した場合も不合格になります。 | ||||
4.フォグランプ | フォグランプが点灯しない、及び3個以上同時に点灯させられる場合は、不合格になります。 | ||||
5.水・オイル漏れ | 水・オイルのにじみは車検に通りますが漏れの場合は不合格となり、交換・修理が必要です。 | ||||
6.ブレーキオイル・燃料漏れ | 大変に危険ですので不合格になります。 | ||||
7.マフラー | マフラー交換は規定内であればOKです。 取付が確実に取付されていて、排気騒音は旧乗用車(103デシベル以内)平成10・11年度規制車(97デシベル以内) マフラーの材質により遮熱板が必要となります。 |